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FP落合のマネーコラム『衆議院選挙と参議院選挙』

2013.07.16/について

さて、7月21日は参議院選挙の投票日です。
 
世界からも注目を集める『アベノミクス』ですが、この参議院選挙で最初の審判がくだることとなります。
 
私は、セミナーや講演の仕事をさせていただくことも多いのですが、最近よくいただくご質問がコレ↓
 
 
衆議院選挙と参議院選挙って何が違うのですか?
 
 
たしかに……。これを理解されている方は少ないかもしれません。
 
選挙も近いですので、今日のテーマは『衆議院選挙と参議院選挙の違い』について解説したいと思います。
 
そもそも日本の国会は衆議院と参議院の二院制からなっています。
 
国会とは、選挙で選ばれた政治家さんたちが集まって、法律を作ったり、予算を決めたりする場です。
 
法律や予算を決めることは、その国にとってとても重要なことです。それゆえ、一つの院(衆議院)だけで
 
決めるのではなく、そのチェックや再考を行う場として、もう一つの院(参議院)があるのです。
 
衆議院の任期は4年。ですが解散があるため、平均すると2年半ほどで変わっているようです。
 
衆議院は解散があること、任期が参議院と比べて短いことから、そのときどきの国民の意思や世論を強く
 
反映
することしているといわれています。
 
一方、参議院の任期は6年。3年ごとに半数が改選されます。
 
じっくりと時間をかけて長期的な視野で調査・審議することを目的にしています。
 
 
衆議院選挙と参議院選挙は、その選出方法で若干の違いがあります。
 
ほとんど一緒なのですが、私たちにとって大きな違いと言えば比例代表の部分でしょう。
 
 
衆議院選挙の比例代表は拘束名簿方式。一方参議院選挙では、”非”拘束名簿方式となっています。
 
詳しく見ていきましょう。
 
衆議院の場合の比例代表制では、全国を11のブロック(北海道、東北、北関東、東京、南関東、北陸・信越、
 
東海、近畿、四国、中国、九州)に分け政党が獲得した票数に比例して議席が配分されます。
 
そのうえで、政党があらかじめ定めた順番(優先順位)で候補者が当選する形になっています。(=拘束名簿方式)
 
よって、衆議院選挙では、政党名だけしか書きません。(小選挙区は個人名です。)
 
 
参議院の場合の比例代表制では、全国を1ブロックとし、政党がたてた候補者と政党自体が獲得した
 
票数に応じて議席を各政党に比例配分します。参議院選挙では、政党名だけでなく、個人名を記入しても良く、
 
候補者と、その候補者が属し得ている政党を選ぶわけです。
 
候補者名+政党名で獲得した票が、その政党が獲得した票としてみなされ、議席配分が行われるということですね。
 
そして、最終的には、個人票の多い順に当選者が決まります。
 
つまり、各政党はあらかじめ候補者に優先順位を付けることができないわけです。(=非拘束名簿方式)
 
 
少しややこしいかもしれませんが、政治家さんにとっては大きな違いです。
 
いわゆるタレント議員や知名度の高い議員さんなどは、参議院選挙に出馬することが多いですよね。
 
 
<衆議院選挙と参議院選挙の違いまとめ>~比例代表制の場合~
 
・私たちが投票するとき
 
衆議院では、政党だけを選びます。
 
参議院では、政党もしくは候補者個人名で選びます。
 
 
・政党側から見たとき
 
衆議院では、候補者にあらかじめ順位を付けます。
 
高い順位の候補者から(復活)当選します。
 
参議院では、候補者に順位を付けることができません。
 
国民(有権者)の意思を反映します。
 
 
7月21日は参議院選挙の投票日です。
 
ご自身の目でしっかり選んで、日本の未来を託しましょう!!
 
 
(執筆:ファイナンシャルプランナー 落合 陽平)
落合画像
落合 陽平(おちあい ようへい)
株式会社名脇役集団Kasumi-sou 代表取締役CEO
ファイナンシャルプランナー
経済評論家
 
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